大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)107 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人鈴木喜三郎の上告趣意は、違憲をいうが単なる訴訟法違反の主張であつて、

刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原審の判決は、判決主文の総体的観察にお

いて第一審の刑より軽いものである。また原判決の挙げている証拠は、被告人の自

白を補強するに足るものと認められるから、違憲の主張は前提を欠く。) また記

録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年五月七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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